車検の切れた自動車・バイク

車検切れでは公道を走行できない

車検切れの車は運転しないで

車検切れのまま公道を走行した場合、罰則があるのはご存知でしょうか? 例え車検の有効期限が1日過ぎただけだとしても、公道を走行すれば罰則が課せられます。 ここでは、車検切れの車について運転初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

公道は走行出来ない

ドライバー暦が長ければ理解していると思いますが、車検が切れた自動車では 公道を走ることは許されていません。 私有地や駐車場なら公道には当たらないのでその範囲を運転する分には違法 ではありませんが、それだけのために自動車を所有していても宝の持ち腐れに 思えますし、よほど広い私有地でなければドライブをしても気が晴れることも なさそうなので、じきに外の世界へ飛び出したくなるでしょう。 でも公道を走行するには車検の有効期限内でなければ違法となり、警察官に発見 されたら捕まってしまいます。 しかもかなり重い罰則があるので受けるダメージは甚大です。 いつの間にか車検が切れてしまった自動車があったら、そのままでは運転をしては いけないというルールを厳守すべきです。 車検を受けるためにやむを得ず運転した、なんて言い訳も通用しませんし、 私有地へ運ぶために少しの距離だけ公道に出たとしてもアウトです。

無車検車運行

この違法行為を犯した場合どんなペナルティーがあるのでしょうか。 無車検車運行に違反するので、30万円以下の罰金と6点の違反点数になります。 これだけ聞いて「その程度なら別にいいや、たいしたことないね。30万円あれば 乗り切れるならお安いもんさ」とおどける若者がいそうですが、この罰則は車検 が切れていることに対してのペナルティーです。 そんな状態の車なら自賠責保険も切れているはずなので自動車損害賠償保障法違反 の罰則も追加で上乗せされるケースがほとんどでしょう。 自賠責保険は車検を受ける時に加入することが義務付けられている保険で、車検の 有効期限に合わせて期間を設定して加入するのでほぼ同時に切れる仕組みになって おり、これだけ有効になっているケースはあまり考えられません。 なので自動車損害賠償保障法違反の罰則で違反点数6点と50万円以下の罰金、 合わせて違反点数12点で90日の免許停止になります。 事故を起こさなくてもこれだけの罰則があるのです。

重い罰則

このように無車検車運行と無保険車運行を一度にやってしまうと、かなり痛い目に あうので絶対に車検切れの車で公道を走らないで下さい。 90日の免許停止は毎日(エブリデイ)のように自動車に乗る人、車で通勤を している人にとっては相当辛い罰則になります。 運転免許停止処分者講習、通称免停講習を受講すれば日数は短縮されますが、 それでも約半分なので45日以上は車の運転をすることができず自転車やバス、 電車、地下鉄などで会社へ向かわなければならなくなります。 徒歩という手もありますが遠すぎると時間がかかりますし、歳をとり過ぎていても 体力的に困難、台風や大雨の日にはさらに体力を削られてしまいます。 それまでどおりの自動車通勤を再現するならタクシーになりますが、これはお金が かかるので一ヶ月以上継続するのならやめたほうがよさそうです。 このように通勤ひとつとっても免停は厳しい処分になりますが、罰金もあるので 泣きたくなってしまいます。