仮ナンバーと車検切れ

仮ナンバーって何?

仮ナンバー

道路を走行していると、赤色の斜線が入ったナンバーを見かけることありませんか? あまり車に詳しくない方ですと、あれは何だろう?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。 このナンバーは「仮ナンバー」と呼ばれるものになりますが、ここでは仮ナンバーがどういうものなのかについて解説していきます。

仮ナンバー

車検の有効期間が過ぎてしまった自動車の移動は、業者ならレッカーやトラックに 積んでやすやすと行うことが出来ますが個人ではちょっとたいへんです。 トラックを持っている人がいたとしても軽トラックには載せれませんし、リヤカー でも運ぶことは不可能に近いです。 数十メートルなら数人が団結して押して運ぶこともできますが、検査場までとなると 誰もが嫌がるのでこの作戦は成立しないでしょう。 車検が切れても検査を受けて再び公道を自由に駆け回れるように復活させることは、 検査場においては特に大きな問題も手続きも必要ありません。 何年も放置されており性能が著しく劣化していたらその限りではありませんが、 切れてから1週間や1ヶ月経過した程度ならすぐに検査に合格するでしょう。 一番の問題は公道を走れなくなること、検査場への輸送手段になるのです。 そのまま走行したら罰せられる、ではどうすればいいのか。 そこで役立つのか役所で取得できる仮ナンバーです。

仮ナンバーの交付

車検切れの自動車で公道を走るためには仮ナンバーの交付を受ければいいのですが、 どうすれば手に入るかを詳しく知っているのは自動車の関連会社に勤めている人や 役所に勤めている人位ではないでしょうか。 臨時運行許可証とも呼ばれることのある仮ナンバーは、その名が示すとおり一時的 に効力を持つ例外的で特殊なアイテムです。 役所に行って相談すれば手続きの方法は教えてもらえますが、窓口で使用目的や 日時、どこを走行するかなどを用紙に記入することになります。 効力は最長でも5日間で、必要以上の日数は認められません。 主な使用目的は車検の切れた自動車を移動させるためになり、緩い条件でホイホイ 交付できるものではないのです。 そして使用後は速やかに返却することになります。 手続き自体はそれほど複雑ではないので、移動させる前日にでも役所へ行って 申し込めば間に合うでしょう。

自賠責保険にも加入

仮ナンバーで検査場まで車検切れの自動車を運転する場合も、自賠責保険には 加入しなければなりません。 仮ナンバーの交付を申請しなければならない状況になった時点で自賠責保険に 加入していた自動車もその期間は終わっているはずなので、新たに加入する必要 が生まれているはずです。 もしも自賠責保険に入っていないまま事故を起こしたらどうなるか、考えただけ でも背筋が凍りそうな話ですが自賠責保険で対人補償や対物補償を受けることは 一切できなくなります。 加入していないのに保険がおりるわけがないので当たり前ですが、修理も自費で 全額負担することになりますし、人身事故だった場合は相手にかなり迷惑を かけてしまうことになるでしょう。 賠償金も全部自分が負担するのですが、被害者が入院したり後遺症が残るような 大怪我をしたのなら貯金なんかあっという間に吹き飛んでしまいます。 なのでどんな状況だろうと保険の加入は絶対です。